元代表取締役溝口匠氏に対する損害賠償等請求の判決に関するお知らせ

2024.01.12
2024年1月12日
各位
株式会社プレスブログ
元代表取締役溝口匠氏に対する損害賠償等請求の判決に関するお知らせ

当社は、2020年3月26日付「元代表取締役溝口匠氏に対する訴訟提起のお知らせ」にて、ご報告しましたとおり、元代表取締役溝口匠氏による不法行為について、損害賠償等請求訴訟を提起しておりましたが、2023年12月21日、東京地方裁判所より判決の言い渡しを受けましたので、下記のとおりお知らせします。

1.判決のあった裁判所及び年月日
裁判所 : 東京地方裁判所
判決日(判決確定日):2023年12月21日(確定日: 2024年1月5日)

2.原告及び被告
原告:株式会社プレスブログ
被告:溝口匠

3.事件名、事件番号及び請求金額
事件名 : 損害賠償等請求事件
事件番号 : 東京地方裁判所 令和2年(ワ)第7487号
請求金額 : 6,536,480円

4.判決の内容
主文:
(1)被告は、原告に対し、653万6480円及びこれに対する令和2年9月15日から支払い済みまでの年5%の割合による金員を支払え。
(2)原告のその余の請求を棄却する。
(3)訴訟費用は被告の負担とする。
(4)この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

5.訴訟に至った経緯、当社からの訴訟内容について
本来、当社名義の銀行口座に支払われるべき当社の売上金6,536,480円が、溝口匠氏の不正行為により、当社と資本関係のない第三者(以下「A社」といいます。)に対して振り込まれた事実が発覚しました。
すなわち、当社による調査の結果、溝口匠氏が、当社の決裁ルール及び経理処理ルールに定められた正当な手続を取らず、独断で、当社取引先に売掛金の支払先銀行口座の変更を依頼し、当社の売上金6,536,480円がA社名義の銀行口座に振り込まれた事が発覚したものです。
溝口匠氏の一連の不正行為によって、当社の損害が確認されたため本訴訟を提起するに至りました。
溝口匠氏が当社の売上金の支払先銀行口座を当社名義の銀行口座からA社名義の銀行口座に変更した背景には、A社(またはA社の代表者)への利益供与、もしくは、A社(及びA社の代表者)と結託した上での横領行為であると考えております。
このような経緯から、当社としては、本件については、民事刑事の両面で対応すべき事案と考え、刑事手続による対応及び解決を視野に入れて、主位的には民法第709条に基づく損害賠償請求、予備的には会社法第423条第1項に基づく損害賠償請求に基づく6,536,480円の損害賠償を求める本訴訟を提起しました。

6.本訴訟における溝口匠氏の主張及び行動、それに対する当社の対応について
 本訴訟において、溝口匠氏は弁護士を選任した上で、反論を行っていたものの、裁判期日において、その主張を裏付ける十分な証拠が提出されることはありませんでした。
当社は、溝口匠氏が客観的な事実関係に沿わない主張をしたところで、溝口匠氏の主張が虚偽である事を裏づける証拠を提出し、溝口匠氏の主張を切り崩す戦略で裁判を進行しました。
当社が証拠に基づく主張を行い、期日が経過するごとに、溝口匠氏による主張が虚偽であることが明らかになり、徐々に当社の勝訴(溝口匠氏の敗訴)が見えてきました。
ところが、当社の勝訴が濃厚と見込まれるに至ったタイミングで、溝口匠氏は、行方をくらまし、音信不通になりました。2022年10月に溝口匠氏の代理人弁護士である中嶋俊明弁護士から「溝口匠氏と連絡が取れない。」との連絡を受け、その連絡後、中嶋俊明弁護士は、溝口匠氏と音信不通になったことから、溝口匠氏の代理人を辞任しました。なお、溝口匠氏が音信不通の状態にあることは、裁判所の認定事実として判決書にも明記されております。

7.判決結果と今後について
当社が請求した6,536,480円は、その全額について請求が認容され、当社の見解が適正であった事が明らかになり、大変喜ばしく思っております。なお、判決主文第2項には、「原告のその余の請求を棄却する。」とありますが、当該判断は、当社の主位的請求である不法行為に基づく損害賠償請求が認められ、当社の請求が全部認容されたために、会社法第423条第1項に基づく役員等の任務懈怠責任を検討するまでもなく、溝口匠氏の違法行為が認められたことの顕れでもあります。
今後は、当社顧問弁護士と相談の上、音信不通となり逃亡を続ける溝口匠氏に対して、適切な事後処理を粛々と実行する予定です。また、溝口匠氏による不法行為によって、当社の経営が悪影響を受けないように引き続き毅然とした対応を進めて参る所存です。
加えて、溝口匠氏による新たな被害者が生まれないように事件の事実関係については啓蒙と注意喚起を進めて参ります。

8.再発防止策について
当社は、創業時よりコンプライアンスとコーポレートガバナンスを遵守するルールを策定しております。また、不適切な取引/経理処理/入出金が行われないよう、例え、代表取締役であっても、代表取締役の一存での意思決定はできず、取締役間で牽制を行いながら承認を得るルールを整備しておりました。そのようなルールがあるにもかかわらず、溝口匠氏は、私利私欲を満たすために当社のルールを破り、自らの権限を濫用して、数々の不正行為を行いました。溝口匠氏による不法行為が発生したものの、当社が社内ルールを整備し、記録を取っていたからこそ、今回の判決結果に繋がったと考えております。
今回の事件のような卑劣な不法行為は決して許されるものではありません。
本件の事態に至った最大の原因は、溝口匠氏個人のアンモラルな資質にあると考えており、事件発覚後、当社は速やかに溝口匠氏を代表取締役から解任しました。
今後の社内向けの対応としては、従前から行なっていたコンプライアンスに関する教育やコ―ポレートガバナンスルールの整備などについて、継続的に改善し、同様の事件が発生しないように、再発防止に努めてまいります。
社外向けの対応としては、溝口匠氏による同様の手口での新しい被害が生じないよう溝口匠氏による一連の不法行為の経緯等を公開する事により注意喚起を行いたいと考えております。
当社ステークホルダーの皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後も企業価値を最大化するよう最善を尽くして参りますので、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以上

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